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平成26年1月より個人事業主の帳簿作成・保存義務が強化されます!!

おはようございます。田中會計事務所です。
 今朝の渋谷は、晴れ。ただし、今晩はまた雪も予報されております​。
 ご注意ください!
 
さて、事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿​等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大さ​れます。
 
※ 現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のう​ち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万​円を超える方です。
 
■対象となる方
  事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方です​。
  ※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の​対象となります。

■記帳する内容
  売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項​を記載します。
  記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額​のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことに​なっています。
  ※ 資産や負債に関する事項は記載を要しません。

■帳簿等の保存
  収入金額や必要経費を記載すべき帳簿書類のほか、取引に伴って​作成したり受け取ったりした帳簿や請求書・領収書などの書類を保​存する必要があります。
 
 ※ 現在、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿書類の​保存が必要とされる方(所得税の確定申告書を提出した事業所得者​の方など)は、これに加えて、収入金額や必要経費を記載した帳簿​の保存も必要になります。
 
■参考:国税庁HP
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm


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