

皆様、こんにちは。
更新だいぶさぼって失礼しております。
フェイスブックを始めてから、自分の中でも情報発信モチベーションが
満たされてしまい、ブログを書くモチベーションが高まってきません(汗)。
すみません!
さて、早いもので、今日から5月。
3月決算法人の決算・申告業務が本格始動です。
本日も休日出勤中です!
3月決算といえば、グループ法人税制関係で、
中小企業特例の不適用(平成22年4月1日以降に開始した
事業年度から適用開始)がありますね。
具体的には、
大法人(=資本金または出資の額が5億円以上の法人等)
による完全支配関係がある資本金1億円以下の法人は、
①中小企業の軽減税率が使えない
②留保金課税あり
③貸倒引当金の法定繰入率が使えない
④交際費が全額損金不算入
⑤欠損金の繰戻還付ができない
こととなります。
まあ、だいぶ前から要注意事項として周知徹底されていましたので、
おおきな動揺はないかと思いますが、
申告のみの関与や、期中でグループ参画したような法人の申告では
要注意ですね。
では、5月も頑張っていきましょう!
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渋谷で創業57年。
中小企業を全力でサポートする。
田 中 會 計 事 務 所
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