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今日から、5月!~3月決算法人の申告業務本格化~

皆様、こんにちは。


更新だいぶさぼって失礼しております。


フェイスブックを始めてから、自分の中でも情報発信モチベーションが


満たされてしまい、ブログを書くモチベーションが高まってきません(汗)。


すみません!


さて、早いもので、今日から5月。


3月決算法人の決算・申告業務が本格始動です。


本日も休日出勤中です!


3月決算といえば、グループ法人税制関係で、


中小企業特例の不適用(平成22年4月1日以降に開始した


事業年度から適用開始)がありますね。


具体的には、


大法人(=資本金または出資の額が5億円以上の法人等)


による完全支配関係がある資本金1億円以下の法人は、


①中小企業の軽減税率が使えない


②留保金課税あり


③貸倒引当金の法定繰入率が使えない


④交際費が全額損金不算入


⑤欠損金の繰戻還付ができない


こととなります。


まあ、だいぶ前から要注意事項として周知徹底されていましたので、


おおきな動揺はないかと思いますが、


申告のみの関与や、期中でグループ参画したような法人の申告では


要注意ですね。


では、5月も頑張っていきましょう!





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渋谷で創業57年。

中小企業を全力でサポートする。

田 中 會 計 事 務 所 

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