みなさん、こんにちは。
昨日は、歳の数だけ豆を食べましたか?
私は、35個以上たべました。ビールのつまみ的に(笑)。
さて、今年の税制改正は論点がてんこ盛りですね。
その目玉として、グループ税制。
資本金5億円以上の親会社の100%子会社は、
中小企業向特例措置を受けることができなくなります。
具体的にいうと、以下の①~⑤の特例が使えなくなります。
①軽減税率の不適用(所得800万円以下までは、18%、800万超は30%)
→所得にかかわらず、すべて30%
②特定同族会社の特別税率の不適用=留保金課税の停止
→留保額によっては課税される
③貸倒引当金の法定繰入率
→貸倒実績率でしか繰入できなくなる
④交際費の損金不算入制度における定額控除
→交際費になった瞬間、全額損金不算入!
⑤欠損金の繰戻還付制度
→繰戻還付ができない
親会社の「資本金の額または、出資の額が5億円以上」とあるので、
親会社の資本金を1万円減資し、4億9,999万円にすれば、
適用除外になるのでしょうか。。。
合理的な理由・目的がない場合には、課税回避行為と
みなされてしまう可能性も考えられますよね。
消費税のように、基準期間を設けて、
その期間の親会社の資本金が5億円以上
とかっていう考えはあり?
事業年度が始まる前に、課税のステータスが決まるという
消費税の考え方は、ありかな? 親子の事業年度が違ったら
カウントややこしいかな?
それとも、やはり期末なのかな。
期中は、中小企業の特例を使えると思っていた子会社が、
親会社が期末に増資したため、急に特例が適用できない!
なんて、振り回されることになったりするのでしょうか。
「そんなの、事業ありきだからしょうがないじゃないか!
税務は結果なんだから!」
というタテツケで一蹴されてしまうのでしょうか・・・。
いずれにしても、税制改正大綱には、いつの時点で
「資本金5億円以上」かどうかという
までは、明示されておりません。。。
その他に、グループ税制が適用となった場合には、
グループ間での資産の譲渡損益は、グループ外へ
譲渡するまで繰り延べる措置(=非適格合併による
移転も含む)もあるなど、メリット、デメリットを
一旦纏めてから、資本政策を練った方がよさそうですね。
22年4月月以降開始する事業年度から適用みたいですが、
猶予期間あってもよくないですかねえ?
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の廃止が
センセーショナルなので、ジワリジワリ中小企業税制を
厳格化している流れなのかなあ・・・・。
いずれにしても、目が離せません!!
「公平・中立・簡素」の租税3原則を原点に
国民にも、わかりやすい税制でお願いしたいものです。
では、お疲れ様でした。。
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