みなさん、こんにちは。
今日の渋谷は、ひどい雨。
午前中、恵比寿までの外出でしたが、もうスーツの裾は
ビショ、ビショ。
長靴履きたい気分でした。
さて、今週は、11月第2週目。
税務署から、年末調整のお知らせが入った袋や、
国民年金の支払い通知書や、生命保険会社から
控除証明書などが送られてきていると思います。
そう、年末調整の時期です。
いよいよ、会計事務所もビジーシーズン到来です!
年末調整業務の中で、よくある質問の一つに、
住所があります。
たとえば、地方から上京してきている社員の方は
現住所地へ、住民票を異動していないという場合も
あるかと思います。
いずれ帰省するから、異動しないというケースも
あるかと。
そんな場合は、扶養控除申告書へ住民票の住所か
実際に住んでいる住所
のどちらの住所を書くべきか?
答え→
「実際に住んでいる住所」を書きます。
そして、住民票のある住所もメモ書きしてその旨を
会社へ報告してください。
というのは、
住民税は、各市区町村が住民票を元に課税します。
年末調整時に給与支払報告書が各市区町村に
提出され、その結果市区町村で住民税の計算を行います。
なので、住民票のある市区町村へ給与支払報告書が提出
されないと市区町村側で「未提出」という処理になってしまいます。
そこで、会社側は給与支払報告書を作成する際に、摘要欄に
住民票の住所を記載します。
(提出先は、現住所地の市区町村です。)
すると、
提出された現住所地の市区町村から、住民票のある市区町村へ
居住地で課税しましたよ、という旨の報告がなされ、
未提出の処理が解除されます。
また、年の途中で引っ越したという場合は?
例えば、平成21年5月にA市からB市へ引っ越した。住民票もタイムリーに
に異動している場合。
→平成22年1月1日現在住民票のある住所地=B市を書きます。
平成22年1月1日現在の住民票のある市区町村が、平成21年分の
住民税を課税します。
ともかく、居住地イコール住民票が原則です。
選挙もあるし、ゴミ処理、110番、119番などの
行政サービスを受けている訳で、
本来の居住地の市区町村へ住民税を払うのが望ましいですよね。
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